はじめに
ワーカー様のご状況により異なります。
最終的にはご自身のご判断にてご利用ください。
扶養について
「所得」が38万円を超えるかどうかで判断されます。
- 給与のみの場合
給与額面が103万円以下(このとき給与所得は38万円になります) - 雑所得がある場合
雑所得(収入ー必要経費)を加えて、
合計所得金額が38万円以下であること
実務的には各個人の判断にはなりますが、
年間の報酬が103万円程度であれば必要経費は65万円ほどかかるため、
扶養控除の対象になると考えられます。
103万円の壁について
タイミーを通じてのお仕事は、
雇用契約と業務委託契約の2種類がございます。
【雇用契約の場合】
以下に該当する方は源泉徴収票をご利用ください。
- 雇用契約の業務での所得が1年間で103万円を超える
- 1ヶ月で同企業の収入が88,000円を超える
- 1日の収入が9300円を超える
源泉徴収票をご利用の場合にはマイナンバー等の個人情報を提供し、
報酬の一部を所得税として返還いたします。
【業務委託の場合】
-
事業所得もしくは雑所得のため、
源泉徴収に当たらず企業側で税金を引くことはございません。 -
確定申告では、通帳への入金額が売上の証拠になります。
通帳のコピーなどで確定申告をお願いいたします。 -
年間所得が20万未満の場合は確定申告の義務はございません。